HENNGE株式会社及び子会社(以下あわせて「当社」といいます)は、創業以来「テクノロジーの解放(Liberation of Technology)で世の中を変えていく」という経営理念を掲げ、私たち独自の技術や、時代の先端をいく技術を広くお客様に届け、世の中を変えていくことを目指しています。
この経営理念を実現するためには、当社の社員その他の従業員が安全・安心な環境の中で働き、当社の顧客及び取引先の皆様に安定的にサービスを提供することが必要となります。当社は、「カスタマーハラスメント防止方針」を定め、当社の顧客及び取引先の皆様と良好で信頼のおける関係を築いていきます。
カスタマーハラスメントとは
当社は、労働施策総合推進法及び厚生労働省「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」に基づき、カスタマーハラスメントを、「顧客等の言動であって、当社の社員その他の従業員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、社員その他の従業員の就業環境が害されるもの」と定義します。ここで、「顧客等」とは、当社から商品又はサービスの提供を受ける者若しくはその可能性のある者、当社の取引先、その他当社の業務に密接に関係する者をいいます。
カスタマーハラスメント該当性の判断基準
以上の定義から、当社は、以下の3つの要素をすべて満たした場合に、カスタマーハラスメントに該当すると判断します。
① 顧客等の言動であること
② 「顧客等の言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの」であること、または「言動の内容を実現するための手段・態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの」であること
③ 社員その他の従業員の就業環境が害されること
カスタマーハラスメントに該当する行為
具体的には、次のような行為が該当します。
「顧客等の言動の内容が社会通念上許容される範囲を超える」例
- 当社の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
- 要求の内容が、当社の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
- 契約等により想定しているサービスを著しく超える要求
- 対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求
- 不当な損害賠償要求
「言動の内容を実現するための手段・態様が社会通念上許容される範囲を超える」例
- 身体的な攻撃 (暴行、傷害)
- 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要)
- 威圧的な言動
- 継続的、執拗な言動
- 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)
- 性的な言動
- 差別的な言動
- 個人情報の開示・プライバシー侵害
当社は、顧客の言動等がカスタマーハラスメントに該当するかどうかの判断について、厚生労働省や東京都の指針に沿って、具体的な事情を総合考慮して行います。
カスタマーハラスメント防止のための社外対応
当社は、カスタマーハラスメント防止のために、サポート窓口におけるお客様と担当者との会話を録音させていただきます。
当社が、カスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、サポートの提供をお断りします。また、サービス規約に基づき商品・サービスの提供を停止する場合もあります。
カスタマーハラスメント防止のための社内体制の整備
当社は、カスタマーハラスメント防止のために社内体制を、次のとおり整備します。
- カスタマーハラスメント発生時の対応体制、手順の明確化
- 社内相談窓口の設置と整備(状況に応じて顧問弁護士への相談に繋げる場合を含みます)
- 被害者の精神的ケアと顧客等の言動への複数名による組織的対応
- 被害者の相談に関するプライバシー保護及び不利益待遇禁止の社内規程への明記
- コンプライアンス委員会への報告及び再発防止策の検討
- カスタマーハラスメント防止のための社員研修・周知活動
責任者
この方針の推進の責任者は、当社コンプライアンス委員会委員長です。
制定:2024年10月1日
改定:2026年4月1日